僕が、オーガニックコットンの栽培において殺虫剤が使われていることを初めてお伝えしたのは、2012年12月30日でした。その時、根拠にしたのは世界で最も厳しい認証機関とされているGOTS基準です。今年3月にバージョンアップされていました。

新しく公表されたバージョン4の、24ページから26ページに渡って、結果的に使用可能な殺虫剤のリストが載っています。下記のリンクから日本語対訳付きがダウンロードできます。

http://www.global-standard.org/images/GOTS_Version4-01March2014English-Japanese.pdf

「’Heavy metal free’重金属を含まない」という記述もあります。しかしながら、「重金属を含まない」とみなされるのは、

Antimonyアンチモニー:,Arsenic砒素:, Bariumバリウム:,Cadmiumカドミウム:,Cobaltコバルト: 、Copper銅:, Chromiumクロム:,Iron鉄:, Lead鉛:,Manganeseマンガン:, Nickelニッケル:,Mercury水銀:,Seleniumセレニウム:,Silver銀:,Zinc亜鉛:,Tin錫

などが「限界値を超えない場合である」とされています。

世界で最も厳しいとされるGOTS認証において、有害化学物質が幅広く使われています。

率直に思うのですが、上記の基準にそって、農薬や化学肥料を使っていない」と表現するのは、消費者が混乱してしまうのではないでしょうか?

消費者庁に電話取材してみました。担当官僚の方の話だと「景品表示法」に抵触する可能性があるというものでした。

下記リンクに景品表示法についての説明があります。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf

担当官僚(女性)の方は、「えぇ〜わたしは(農薬や化学肥料を)使ってないと思っていました…」と驚いていました。

さらに詳しく話を聞くと、「優良誤認(ゆうりょうごにん)」の可能性があるということです。優良誤認とは、「広告されている商品やサービスの内容が、実際の商品やサービス以上に優れていると消費者に誤解させること」です。

優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁の表示対策課が調査を担当します。その程度によって、ふたつに分けられます。

○軽い場合は、行政指導で非公表です。消費者庁に企業が呼び出しを求められて、担当官から口頭で指導されます。
○重い場合は、措置命令(そちめいれい)です。措置命令になると、全国紙などで報道されるレベルになります。

優良誤認かそうでないかは、消費者が、オーガニックコットンの定義をどのように受け取ったかで決まります。

消費者庁には、不当表示の担当部署があります。消費者が「情報提供です」と伝えてから、「このコットン製品は、無農薬で化学肥料を使っていないという説明があったので、○○社のオーガニックコットン製品を買ったのだけれど、自分が聞いていた説明と実際の商品の生産背景が異なっている」と説明すれば、消費者庁表示対策課の調査が始まります。

(続く)

9月 13, 2014 4:03:26AM